桜丘会会則
第1章 総則
第1条
本会は、桜丘会と称し、磐城女学校、磐城高等女学校、磐城女子高等学校、磐城桜が丘高等学校出身者をもって組織する。第2条
本会は会員互助の親睦を厚くし、品位の向上を図り、あわせて母校の発展に寄与し、ひいては社会文化に貢献することを目的とする。第3条
本会は、事務所を磐城桜が丘高等学校に置く。第4条
本会は、地方に支部を置くことができる。支部の規約は当該支部において定め、本会の承認を得るものとする。第1章 会員
第5条
本会員を次のように分ける。- 正会員
母校出身者 - 準会員
磐城桜が丘高等学校生徒 - 客員
母校現在職員及び旧職員
第6条
準会員は、入学の際会費として5,000円を納入するものとする。第3章 役員
第7条
本会は、次の役員を置く。- 名誉会長
母校現職校長を推薦する。 - 顧問
会の運営上必要と認めたときは、顧問を置くことができる。 - 会長(1名)
正会員から選出する(評議員会の推薦を経て総会において決定する)。 - 副会長(2ないし3名)
正会員から選出する(評議員会の推薦を経て総会において決定する)。 - 理事(若干名)
本会の事務運営の便宜上正会員である母校現職員を会長が委嘱する。評議員会の運営の便宜上新旧役員、及び旧職員若干名と、正会員から若干名を会長が委嘱する。 - 評議員(若干名)
同期卒業生各組2名の割合で互選し会長が委嘱する。 - 会計(2名)
1名は理事からとし、他の1名は理事以外の正会員から会長が委嘱する。 - 監査
正会員から選出する。
第8条
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、5期10年までとする。第9条
役員の任務は、つぎのとおりとする。- 名誉会長は本会の名誉を代表する。
- 顧問は、会長の諮問にこたえ、役員会に出席し意見を述べることができる。
- 会長は、会務を総理し本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代行する。
- 理事は、本会の会務の企画、執行に当たる。
- 評議会は、本会の会計に関する業務を行う。
- 会計は、本会の会計に関する業務を行う。
- 監査は、本会の会計、物品及びその他を監査する。
第10条
役員に欠員が生じたときは、会長は必要に応じ臨時総会を招集して補欠選挙を行う。補欠者の任期は前任者の残任期間とする。第4章 会務
第11条
本会は、その目的を達成するために次の各部をおき、理事がこれを分掌する。ただし、必要な場合は、各部に委員若干名を置くことができる。各部委員は会長が委嘱する。- 庶務部
- 会計部
- 編集部
第5章 会議
第12条
本会の会議は、次のとおりとする。- 総会
- 理事会
- 評議員会
第13条
総会は毎年4月29日に召集し次の事項について協議する。- 会務事業の報告・決算の承認及び予算の決議
- 役員の選出
- その他
第14条
本会会員は、住所又は身上に異動があったときは、直ちに本会に通知するものとする。附則
本会則は、平成13年4月29日から施行する。平成24年4月29日一部改訂。
平成29年4月29日一部改訂。
掲載日 令和3年11月22日
更新日 令和4年2月2日